家電リサイクル法

家電リサイクル法とは?


引越しのときに困るのが大型電化製品の処分。
新居に持っていって使う場合はいいですが、もう古いので新しいものに 買い換えたい、持っていくのは面倒なので、新居で新しいものを注文したい…そういうときは今までの電化製品を 処分しなくてはなりません。
ですが、洗濯機、冷蔵庫、エアコン、テレビは製造業者等にリサイクルしてもらわなければいけません。
処分する際に、購入者が処分費用を負担しなくてはならないのです。新しい商品を購入した時に処分を頼むのと、処分だけを頼むのでは かなりの金額の差があります。購入時に確認をしたほうがいいでしょう。
買い取りサービスと合わせて処分してもらうのも良いかもしれません。
それでも粗大ゴミとして処分しなければならない場合は処理場に直接持ち込みます。
処分にいくらかかるのか、営業時間など 前もって調べておきましょう。引越し費用とは別にここでの処分費も予算にいれておかなくてはいけません。
当日は慌てないように費用は別にしておきましょう。空いている時間帯を狙っていけば処理もスムーズに行ってくれます。

●ちょっと豆知識


家電リサイクル法ってどうして必要なの?
一般家庭から排出される家電製品は年間約60万tにも及び、これまではそのほとんどが埋め立てられてきました。
しかし、埋め立て地には限界があり、いつまでも埋め立て続けるわけにはいきません。
また、埋め立てられる廃家電には再び利用することができる有用な資源がたくさん含まれているのです。
そこで、有用な資源の再利用を促進し、廃棄物を減らすために、家電リサイクル法が誕生しました。
家電製品等の不法投棄は近隣への迷惑になることはもちろん、しみだした重金属等の有害物質による土壌汚染など環境にも大きな影響を 与えます。不法投棄は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)によって固く禁じられており、違反した場合には重い 罰則がかかります。家電製品は永く、大切に使い、役割を終えた後は家電リサイクル法に則って家電製品の小売業者などに引き取って もらいましょう。

不法投棄に関する法律条文
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号)
(投棄禁止)第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

第二十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し 又はこれを併科する。
一〜七(略)
八 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者

第三十二条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法 人又は人の業務に関し 次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を 罰する ほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第二十五条第八号(産業廃棄物に係る場合に限る。) 一億円以下の罰金刑
二 第二十五条(前号の場合を除く。)、第二十六条又は第二十八条から第三十条まで各本条の罰金刑


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